2023年9月基礎編の問3について

ファブさん
(No.1)
タイトルの問題の選択肢①
子を養育する母が産前産後休業に引き続き育児休業を取得している場合であっても、当該子の父は子の出生日から子が1歳に達する日の前日まで育児休業を取得することができる。
の選択肢が適切となっていますが、両親が育児休業を取得する場合は、パパママ育休プラスで子が1歳2ヶ月になるまで延長できるのではないでしょうか。
詳しい方、教えて頂けたらありがたいです。
2024.04.20 17:38
にきゅんきゅさん
(No.2)
育児休業(育休)の期間は、原則、⼦が 1 歳に達する⽇(1歳の誕⽣⽇の前⽇)までの間の労働者が希望する期間、取得できることになっています。

ファブさんが気にされているのは、「配偶者が育児休業をしている場合は、⼦が1歳2か⽉に達するまで出産⽇と産後休業期間と育児休業期間と出⽣時育児休業を合計して1年間以内の休業が可能(パパ・ママ育休プラス)」ということだと思います。

育児休業(育休)の最大取得可能期間は、1年間です。
当該子の父が子の出生日から育休を取得した場合、子が1歳に達する日の前日までが取得可能期間となります。
もし、分割して取得したり、子の出生日から3か月経過後から育休を取得した場合は、⼦が1歳2か⽉に達するまで取得可能です。

今回のケースでは、「子の出生日から~」となっていますので、「子が1歳に達する日の前日まで」というのが正しい期間となります。
2024.04.24 15:34
ファブさん
(No.3)
にきゅんきゅさん

とてもわかり易い説明をありがとうございます。
腑に落ちました。
取得期日(1歳2ヶ月まで)を取得可能期間(1年2ヶ月)と勘違いしていました。
2024.04.25 12:52

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:

パスワード:

その他のスレッド